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復興法人税って何?

復興法人税とは、2011年に発生した東日本大震災の復興のための施策に必要な財源を確保するために実施された特別税で、平成23年12月に公布されました。 復興法人税の具体的な使い道は、以下の通りです。 さらに詳しく復興法人税の使途を知りたい場合は、「東日本大震災復興特別会計歳出暫定予算予定額各目明細書」や 復興庁のホームページ で確認することができます! 復興法人税の課税対象は、全ての所得がある法人です。 一般的な会社だけではなく、設立前の会社・町内会・政党要件を満たさない政治団体・マンションの管理組合といった、収益目的ではない法人でも、所得があれば課税されます。 ただし、赤字の会社などで法人税が課税されない場合には、復興法人税も同じく課税されません。

復興特別法人税の課税標準は何ですか?

(2) 課税標準法人税額 復興特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とされており、各課税事業年度の課税標準法人税額は、一定の場合を除き、各課税事業年度の基準法人税額とされています(復興財源確保法471、 2本文)。

復興特別住民税って何?

復興特別住民税とは? 増税額はいくら? 住民税にも復興特別税が加算されています。 復興特別税が加算されるのは住民税の「均等割」部分で、増税額は以下のとおりです。 適用期間は 平成26年(2014年)度~令和5年(2023年)度までの10年間 。 増税額も道府県民税・市町村民税あわせて1000円とわずかですが、覚えておきましょう。 復興特別税の導入で真っ先に影響を受けるのが、給与から差し引かれる「源泉所得税」です。 平成25年1月以降に支払われる給与については、復興特別税が導入される前の源泉徴収税額表が使用できません。 国税庁のサイトでは、最新の源泉徴収税額表が公表されているので、常にチェックするようにしましょう(現状で、最新のものは 令和2年源泉徴収税額表 です)。

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